引っ越しをする際、同一市区町村への引っ越しをする場合は、そんなに多くはないかと思います。

普通は別の市区町村へ引っ越しをされるのではないでしょうか。

別の市区町村に引っ越す場合と、同一市区町村に引っ越す場合、この二つの場合で手続きを分けて考える必要があります。

引っ越しをした場合、『転出届』、『転入届』、『転居届』を市区町村役場に届け出る必要があります。

別の市区町村への引っ越するの場合は、『転出届』と『転入届』の手続きを別々に行う必要がありますが、同一の市区町村への引っ越しする場合は『転居届』の手続きを行うだけとなります。

ただし、転居届けは引っ越し前に提出することは出来ません。

転居届の提出は、引っ越し後14日以内に手続きを行ってください。

この提出期限を過ぎると、過料の対象となる場合もあります。

(もっとも、まれなケースではあるようですが)

その時持参するものとして、印鑑、本人確認書類、国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)があります。

ちなみに印鑑登録は、住民登録のある市区町村内であれば、『転居届』の手続きが完了すると同時に行われますので、新たに手続きする必要はありません。

市区町村役場の『転居届』とは別に【郵便局の転居届】というものがあります。

これについても記載しておきます。

郵便局の転居届は、提出すると、1年間、旧住所あての郵便物を新住所に無料で転送してもらえるものです。

引越しの際、広報誌やクレジットカードの明細など、うっかり住所変更の届出を忘れるものとかが出てきます。

この手続きを行うことで、引っ越しをした後に、引っ越し前の住所に届く自身の郵便物を引っ越し後の住所に届けてくれるのです。

手続き方法としては、 引っ越し前の最寄の郵便局に行きましょう。

どこの郵便局でも手続きは可能ですが、最寄の郵便局の方が行き慣れているでしょうし、楽でしょう。

その際に本人確認証(運転免許証・各種健康保険証)、旧住所がわかる物が必要になりますので、忘れないようにしましょう。

別に、郵便局にある転居ハガキに必要事項を記入し、ポストへ投函することによっても同様の手続きとなります。

加えてインターネットからも転居届が申し込みできるようになりました。

ご自宅のパソコンでもその手続きができますが、今ではスマートフォンからでもインターネットが使えれば可能です。

この転入届・転出届・転居届(役場・郵便局)の手続きは、引っ越す際の重要な手続きとなりますので必ず行っておきましょう。