引っ越しをする場合、必要な書類として『転居届』というものがあります。
他にも、『転出届』、『転入届』などがあり、これらを市区町村役場に届け出る必要があります。
これらを出しておかないと、後々面倒になることもありますので、しっかり出しておきましょう。
他の市区町村への引っ越しの場合は、『転出届』と『転入届』の手続きを別々に行う必要がありますが、同一の市区町村への引っ越しの場合は『転居届』の手続きを行うだけでオッケーです。
ただし、引っ越し前に『転居届』の手続きを行うことは出来ません。
転居届の提出は、引っ越し後14日以内に手続きを行ってください。
この提出期限を過ぎると、過料の対象となる場合もあります
(もっとも、まれなケースではあるようですが)。
その時持参するものとして、印鑑、本人確認書類、国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)があります。
ちなみに印鑑登録は、住民登録のある市区町村内であれば、『転居届』の手続きが完了すると同時に行われますので、新たに手続きする必要はありません。
また、市区町村役場の『転居届』とは別に【郵便局の転居届】というものがあります。
これは、1年間、旧住所あての郵便物を新住所に無料で転送してもらえるものです。
引っ越しの際、広報誌やクレジットカードの明細など、うっかり住所変更の届出を忘れるものとかが出てきます。
この手続きを行うことで、引っ越しをした後、引越し前の住所に届く自身の郵便物を引っ越し後の住所に届けてくれるのです。
手続き方法としては、 引っ越し前の最寄の郵便局に行きましょう。どこの郵便局でも手続きは可能ですが、それが一番手っ取り早いです。
その際に本人確認証(運転免許証・各種健康保険証)、旧住所がわかる物が必要になりますので、忘れないようにしましょう。
また郵便局にある転居ハガキに必要事項を記入し、ポストへ投函することによっても同様の手続きとなります。
今では、インターネットからも転居届が申し込みできるようになりました。
ご自宅のパソコンでもその手続きができますが、今ではスマートフォンからでもインターネットが使えれば可能です。
昨今では、スマートフォンの普及率も高いものですから、スマートフォンにある郵便局のサービス『e転居』を利用しましょう。
この場合、必要事項をweb上にて、郵便局に送ります。
その後、電話での確認を終え、手続き終了です。
サービス開始までに、受付が終了してから一週間程度かかる場合がありますので、その辺りを考慮に入れて申し込みをしましょう。
引っ越し前に住民票を移してもいいのだろうか
普通は、引っ越しをしてから市区町村役場に転出届・転入届・転居届を提出し、それが完了することで住民票の異動となります。
しかし、引っ越し前に住民票を異動したいと考える場合もあるかもしれません。
どういった場合でしょうか。
そう、住宅ローンがある場合です。
住宅ローンを組む際、新しい住所での住民票の提出を求められます。
現在、引っ越しをしておらず、旧住所の家に住んでいてもです。
そんなことを言っても、まだ引っ越しをしてもいないのにおかしくはないか?
住んでいないんだから、と普通思いますよね。
そもそも、住民票異動の手続き(完了)は、引っ越し後14日以内となっています。
これは法律に定められているものであり、この期間以外に手続きすることになれば、違法となります。
ですが、金融機関が行うローン設定の実務と市区町村役場が行う住民票異動の手続きには、そこがズレており、なかなか難しい。
では、どうしたらいいのか、これは、実はいい方法はないのです。
適当に誤魔化すなり、新しい住所の家に住んでいるように市区町村役場に説明しなければなりません。
住んでいることを伝えれば、役場はそこまで確認することはありません。
引越し先の自宅をいちいち訪ねていくのも手間ですしね。
この辺、ズレが生じており難しい問題ではあります。